第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、三重県立松阪高等学校同窓会(略称「南窓会」)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を三重県立松阪高等学校内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

(会 員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
1 正会員  三重県立松阪高等学校卒業生
元飯南高等女学校同窓会会員
元松阪中学校同窓会会員
その他、前記に準ずる者で役員会が認めた者
2 特別会員 三重県立松阪高等学校現職員及び旧職員
元飯南高等女学校旧職

第3章 事業

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 総会の開催
2 親睦会の開催
3 会員名簿及び会報の発行
4 母校が行う運動及び文化両面の活動に対する援助
5 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4章 役員

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
1 会 長  1名  本会を代表し、会務を統括する
2 副会長  若干名  会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
3 常任幹事 若干名  本会の事業の企画立案及び遂行、並びに学年幹事の連絡調整を担当する
4 書 記  若干名  本会の記録を担当する
5 会 計  若干名  本会の経理事務を担当する
6 監 事  若干名  本会の会計監査をする  
(選出)
第7条 役員の選出方法は次の通りとする。
1 会長は正会員より、監事は会員より、役員会において選出し、総会で承認を得る
2 他の役員は、会長が委嘱する
(任期)
第8条 役員の任期は次の通りとする。
1 役員の任期は2ヶ年とし再選を妨げない
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする

第5章 会議

(会議)
第9条 会議は総会、役員会、学年幹事会とする。
(総会)
第10条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
1 定期総会は年1回、8月に開くことを原則とする
2 臨時総会は、必要に応じて会長が招集するものとする
(総会の審議事項)
第11条 総会においては、本会則に特に定めるものの他、次の事項を審議決定する。
1 会務の報告及び収支決算に関する事項
2 役員に関する事項
3 本会則の変更に関する事項
4 その他会務に関する重要な事項
(議長)
第12条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会)
第13条 役員会は、第6条の役員をもって構成する。
(役員会の審議事項)
第14条 役員会においては、本会則に特に定めるものの他、次の事項を審議する。
1 本会の運営に関する事項
2 総会に付する議案に関する事項
3 その他会長が必要と認めた事項

第6章 学年幹事

(学年幹事)
第15条 学年幹事の選出及び任期は次の通りとする。
1 学年幹事は各卒業年度のクラスから原則2名選ぶ
2 学年幹事の選出に当たっては、原則卒業時に卒業生により互選される
3 学年幹事の任期は特に定めない
(学年幹事の交代)
第16条 学年幹事が交代できる場合は次の通りとする。
1 学年幹事が役員に選出された場合
2 住居移転等により、総会への出席が著しく困難な場合
3 住所不明となり、連絡が一切取れなくなった場合
4 死亡及びそれに準ずる場合
5 その他、学年幹事として業務遂行に重大な支障が生じた場合
6 学年幹事を新たに選出する場合には、役員会において承認を得る
(学年幹事会)
第17条 学年幹事会は、学年幹事、役員をもって構成する。
(学年幹事会の審議事項)
第18条 学年幹事会においては、本会則に特に定めるものの他、次の事項を審議する。
1 総会・懇親会の運営に関する事項
2 総会に付する議案に関する事項
3 各学年間、各クラス間の連絡調整

第7章 諮問機関

(顧問及び参与)
第19条 会長は、本会の目的遂行に必要な事項を諮問するため顧問及び参与を委嘱することができる。
1 顧問とは、本会の会長の職にあった会員で会長が委嘱した者
2 参与とは、本会の副会長の職にあった会員又は役員として功績顕著であった会員のうちから、会長が委嘱した者

第8章 会計

(入会金)
第20条 入会金は、原則として入学時に一括納入とする。
1 入会金 1名  10,000円
(経費)
第21条 本会の経費は、下記の収入をもって充てる。
1 入会金
2 役員会に於いて承認された寄付金
3 総会に於いて議決された特別な場合の徴収金
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第23条 本会の収支決算は、定期総会においてこれを報告し、会員の承認を得るものとする。

第9章 支部等

第24条
1 三重県外において本会の会員が多数いる地域では、支部を置くことができる
2 支部を設置する場合は、支部会員数を50名以上とし、本部役員会の承認を得なければならない
3 支部は、本会と緊密に連携し、本会の目的達成のために活動するものとし、その組織は支部において定める
4 本会は、予算の範囲内で支部に必要と認める援助を行う

第10章 会則の改正

第25条 会則の変更は、総会における出席会員の過半数の賛成により成される。

(附則)
1 本会会則は平成27年8月8日より施行する。